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治療を受けられるご本人様又は家計を共にする配偶者やご家族の方の為に、医療費をその年の1月1から12月31日までに10万円以上(所得額200万円未満であれば所得金額の5%)支払った場合には、一定の金額(最高で200万円)の所得控除を受けることができます。(保険金等で補てんされた金額は除く。)控除される金額は以下の計算になります。

また、治療のために通院に掛った交通費等も医療費控除の対象となります。お子様の通院で付き添いが必要な場合は、付添い人の交通費も対象となります。ですので、通院した日および通院に掛った費用は、記録し控えておいて下さい。(ただし、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象外となります。)
尚、医療費控除を受けるには確定申告が必要となりますので、治療の際の領収書等は大切に保管しておいてください。
詳しくは国税庁の「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 」をご参照下さい。


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